滞在権

DV被害者の中には、パートナーと別れると滞在権(Aufenthaltsrecht)を失うのではないかと不安に思う人が多くいますが、相談窓口で正しい情報を得ることが大切です。相談に行くことで滞在権を失うことはありません。

知っておくべきこと

結婚を通じて滞在権を取得し(家族の呼び寄せを含む)、DVの被害にあった場合は、状況により別居後もスイスに滞在することができます。

それまで同居していた住まい以外の場所(フラウエンハウスや友人宅など)に当面の間住むことになっても、滞在許可を失うことはありません。

別居した場合の法的状況は複雑で、個人によって状況がさまざまに異なるため、アドバイスを受けるのが一番です。

それには暴力を受けた証拠が大切になります。以下を参考にしてください。

  • ケガの写真、WhatsAppやFacebookなどを通じた脅しや罵りのスクリーンショットを撮ります。
  • 友人宅や職場など、安全な場所に証拠を保管します。
  • 暴力について、友人や職場の同僚、隣人、学校の友だちなど、数人に知らせます。

こちらで支援を得られます

別居後の滞在権については、以下の窓口に相談できます。

Aargau被害者相談窓口(Opferberatung、062 835 47 90 もしくはチャット、www.opferberatung-ag.ch
専門家が現在の法的状況について説明し、次のステップでの支援を行います。相談は無料、秘密厳守。通訳を付けることもできます。