知っておくべきこと
結婚を通じて滞在権を取得し(家族の呼び寄せを含む)、DVの被害にあった場合は、状況により別居後もスイスに滞在することができます。
それまで同居していた住まい以外の場所(フラウエンハウスや友人宅など)に当面の間住むことになっても、滞在許可を失うことはありません。
別居した場合の法的状況は複雑で、個人によって状況がさまざまに異なるため、アドバイスを受けるのが一番です。
それには暴力を受けた証拠が大切になります。以下を参考にしてください。
- ケガの写真、WhatsAppやFacebookなどを通じた脅しや罵りのスクリーンショットを撮ります。
- 友人宅や職場など、安全な場所に証拠を保管します。
- 暴力について、友人や職場の同僚、隣人、学校の友だちなど、数人に知らせます。