督促と債権執行
支払期限を過ぎると、通常、二度、督促(Mahnung)を受けます。しかしながら、債権者はこれを待たずにいつでも債権の執行(Betreibung)が可能です。この場合、債務者は債権執行局(Betreibungsamt)から支払命令を受けます。これにも料金が生じます。債権執行に疑問が生じた場合は、異議申立書(Rechtsvorschlag)を添えて該当の債権執行局に異議を申し立てることができます。債権執行を受けると、賃金、貴重品が差し押さえられることがありますのでご注意ください。さらに、債権執行は(最終的に債務者が支払いに応じた場合であっても)債権執行記録簿(Betreibungsregister)に記載されます。これは特に住宅を探す際に問題になることがあります。