パートナー関係

スイスでは多様なかたちのパートナー関係が受け入れられています。婚姻は18歳で認められ、婚姻が成立した夫婦には同等の権利が保証されています。

共に暮らす

スイスではここ数年で「共に暮らす」の意味が大きくかわってきています。結婚をせずに一緒に暮らし(内縁関係=Konkubinat)、子供をもうけるカップルも少なくありません。夫、妻といったパートナー間の役割分担も消えつつあります。また、同性のパートナーシップも法的に認められています。

結婚 ・ 登録パートナーシップ

スイスでは18歳以上に婚姻がみとめられます。婚姻届は居住する自治体の戸籍課(Regionales Zivilstandsamt)に申請します。まず婚姻の適性などの事前確認が行われ、申請が受理されると、三ヶ月以内に結婚しなければなりません。具体的な申請書類や手続については各担当窓口にお問い合わせください。カップルの一人がまだスイス国外に居住している場合は、婚姻準備のための入国申請をすることができます。また、同性カップルは、婚姻とほぼ同じ権利・義務が生じるパートナーシップとしての登録が可能です。

権利と義務

結婚した夫婦には同等の権利と義務が課されます。結婚は双方の自由意志にもとづくものでなければなりません。強制的な結婚(Zwangsheirat)と当局が判断した場合、当局はこの結婚を破棄し強制した側を告訴することができます。アールガウ州では専用電話窓口 (062 835 47 90)を設けておりますので、結婚を強要されていると感じたらご相談ください。

家族計画

アールガウ州では、アーラウ市とブリュッグ市に、家族計画、妊娠、性に関する特別相談窓口を設けております。ここでは、避妊、性の問題、望まない妊娠、性病などの情報を無料で提供しています。プライバシーは厳守されます。また、妊娠中やすでに子どもがいる場合も、こちらでご相談ください。

離婚

離婚は双方の配偶者、または片方の配偶者のみでも申請することができます。離婚は行政地区(ベツィルケ)の家庭裁判所(Familiengericht)が管轄しています。スイスを結婚生活の拠点として一年以上居住していれば、国外で離別しても、スイスの法律にもとづく離婚が可能です。離婚は、在留資格や進行中の帰化手続きに影響を与える可能性があります。外国籍の人が離婚後もスイスに居住できるか否かはケースバイケースです。家庭内暴力の被害者には特別なルールが適用されます。離婚に関する詳しい情報はお近くの結婚・家庭相談窓口または法律事務所へお問い合わせください。