権利と義務

雇用者と被雇用者は異なる権利と義務を有します。これらは法律で定められており、最長勤務時間、休暇の権利、保険の保証などがあります。

被雇用者の権利

スイスの被雇用者はいくつかの法的権利を有します。代表的な権利には以下のようなものがあげられます。

  • 雇用者は被雇用者の社会保険および傷害保険の手配をし、その掛け金の一部を負担しなければなりません。
  • すべての被雇用者は少なくとも4週間の有給休暇をとる権利があります。時間給およびパートタイムの被雇用者も比例計算して同じ権利が与えられます。
  • 労働時間の上限は週に50時間、職種によっては45時間。
  • 被雇用者は文書による勤務証書を受け取る権利があります。
  • 三ヶ月以上一つの会社で働く被雇用者は、病気および事故にあった場合でも一定期間、給与を受ける権利があります。
  • 妊娠中の女性および産後の女性には特別な権利が与えられます(Mutterschutz)。

賃金

スイスの法律では最低賃金は定められていません。しかしながら、多くの産業分野で最低賃金を定めた労働協約(GAV)を結んでいます。賃金、職種に関しては男女に平等の権利があります。雇用契約にはグロス賃金(控除前の基本給)が示されます。手取り賃金はそこから社会保険料が差し引かれます(Sozialabzüge)。長期滞在許可証B暫定滞在許可証Fおよび難民滞在許可証N短期滞在許可証Lおよび越境通勤許可証G保有者は、さらに、ここから直接、源泉徴収分が差し引かれます (Quellensteuer)。

雇用契約解除の告知

雇用契約を解除する場合、雇用者と被雇用者は契約で定められた解約告知期間を守らなければなりません。猶予なしの契約の解除は特殊ケースに限ります。解約の理由を文書で求めることができます。病気、事故、妊娠中および産後の被雇用者は特にこの契約解除から保護されます。不当な解約は裁判所へ訴えることができます。自己都合の退職は失業保険の受給額に影響します。